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悪徳商法に絶対負けない消費者になる方法
日常家事連帯債務について
夫名義のクレジットカードを使って妻が消費者金融から借入れをすることは、それほど珍しい
ことではないと思います。 その返済が滞れば、催告状が名義人の夫宛に届くことになります。
妻が夫に内緒でクレジットカードを使用していた場合、夫は支払いを拒否出来るのでしょうか。
妻の借入れが日常家事に当たれば、夫も債務を負担しなければなりません。
民法第761条では「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をした時は、他の一方
はこれによって生じた債務について、連帯してその責任に任ずる。 但し、第三者に対して免責
の予告をした場合は、連帯責任を排除できる」と規定しているからです。
そして、昭和44年12月18日の最高裁判決では、次の2つの日常家事連帯債務に関する重要な
判断が示されています。
1 民法第761条は、夫婦が相互に日常の家事に関する法律行為につき
他方を代理する権限を有することを規定しているものと解すべきである。
2
夫婦の一方が民法第761条所定の日常の家事に関する代理権の範囲を超えて
第三者と法律行為をした場合、・・・・・・・第三者においてその行為がその夫婦の
日常の家事に関する法律行為に属すると信ずるにつき正当の理由のある限り、
民法第110条の趣旨を類推して第三者の保護を図るべきである。
分り易く説明致しますと、
まず1では、夫婦には日常家事に関する基本代理権があると云っているのです。
しかし2では、その基本代理権の範囲を超えて一方が取引したとしても、第三者が日常家事に
属すると信じるにつき正当な理由がある場合には民法第110条の趣旨を類推して第三者の
保護を図るべきであると云っているだけです。
即ち、夫婦の日常家事に関する基本代理権が表見代理の基礎となるとは少しも云っていない
ということです。
上記判例理論に拠れば、妻の買い物であっても、業者側に日常家事の範囲だと信じるにつき
正当な理由があれば夫に請求出来ることになります。 このように本条は業者にとって大変
有難い条文なのです。
尤も、それはあくまで日常家事の範囲に限ってのことです。 妻が夫に内緒で借りたローン
が高額でしかも日常家事以外に使用した場合なのに、サラ金が日常家事だと主張して夫に請
求して来ることがありますが、それは本条を悪用したものであって認められるものではありません。
サラ金のローンが生活費の補填とか衣類・食料品の購入、医療、保険、子供の教育費など
夫婦の共同生活に必要な費用に使った場合に限り、日常家事連帯債務となって夫婦の一方が
知らなくても双方の連帯債務になる訳です。
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ところで、上記の昭和44年12月18日最高裁判決の2つの重要な判断は有名な民法の大家
我妻栄博士の考えを反映したものです。
「親族法」昭和57年版を読んで見ると詳しく書かれています。
私が一番知りたかったのは、妻が夫名義のカードを使用しての借金が日常家事連帯債務に
なるかということです。
我妻さんの「親族法」昭和57年版から要点を整理すると次の通りです。
・ 当該夫婦の共同生活に特に必要な資金調達の為の財産の処分と借財は、日常家事に
含まれると解すべきである。
(例) 夫の不在中に妻が生計に窮して夫名義の借財をし又は夫名義の財産を
処分すること。
↓
・日常家事連に関する妻の法律行為は夫の名でなされたものと推定すべしと云われ、日常
家事に関する行為であれば、夫婦いずれの名でなされようと関係がない。
↓
・実際的に云えば、相手方が日常家事に関するものであることが分ることを要し、かつこれ
をもって足る。
↓
・夫か妻のいずれか一方の名でなされた場合でも、特にその者だけが法律行為の当事者
となる旨が明らかにされない限り、両者について法律効果が生ずる。
↓
・夫婦は相互に相手を代理する権限を有する。
↓
・従って、妻は夫婦共同生活の運営に必要な限りでは、夫名義の借財をする権限を有する
のみならず、夫名義の財産を処分する権限をも有する。
↓
・ただ、不動産・預金・株券など名義が明らかに夫のものとなっている財産を妻が処分する
場合は、近代の取引における形式的画一性の要請により必ず夫名義で処分しなければな
らない。
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