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                   内容証明郵便でブレイク !        行政書士田中 明事務所
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                悪徳商法に絶対負けない消費者になる方法


   改正特定商取引法と改正割賦販売法でこう変わった
 
 改正特定商取引法と改正割賦販売法が平成21年12月1日から施行されており、
施行日以後の契約から本改正が適用されます。
 さて、本改正によりどう変わったか、主な内容を以下に整理します。

1 訪問販売・通信販売・電話勧誘販売の指定商品・指定役務制を廃止し(特定商
 取引法と割賦販売法の何れでも廃止)→除外指定制に変わりました。 原則として
 全ての商品・役務に適用されるとする一方、クーリング・オフなどに馴染まない商品
 を指定して適用除外としています。

  除外指定商品については、政令で以下のとおり定めています。
       ※ 赤字が今回追加されたものです。
 イ 書面の交付及びクーリング・オフが適用除外となる役務・・・・・キャッチセールス
   
 による飲食店・マッサージ・カラオケボックス・海上タクシーの契約

 ロ クーリング・オフが適用除外となる商品・・・・自動車販売、自動車リース、電気・
    ガス・熱の供給契約、葬儀の契約
、化粧品、配置薬、3000円未満の現金取引
 ハ 金融商品など取引ルールを定めた別の法律があるもの
      

2 特定商取引法でクーリング・オフが出来る場合 →クレジット契約のクーリング・
 オフ
も同時に出来ることになりました。
  今までは売買契約を先にクーリング・オフしてから、クレジット会社に支払い停止の
 抗弁を主張しました。 改正後はクレジット会社にクーリング・オフをすれば、売買契
 約も同時にクーリング・オフされたのと同じ効果が発生することになりました。
    ※ 個品割賦購入あっせん →「個別信用購入あっせん」に名称変更されました。
      個別式ローン提携販売も →「個別信用購入あっせん」として適用されます。
    ※ クーリング・オフしても使用利得の返還は不要となりました。

3 訪問販売で過量販売契約(いわゆる次々販売)に該当する場合、クレジット契約
 の
解除が出来ることになりました。 代金の返還等はクーリング・オフの場合と同じ
 です。
  なお、売買契約は連動して解除されませんので、販売業者に対しても解除の通知
 が必要です。  消耗品にも適用されます。 行使期間は契約から1年以内とされまし
 た。

4 訪問販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販
 売取引の販売業者が不実の告知・事実の不告知をした場合、クレジット契約の取
 消
が出来ることになり、また既払クレジット代金の返還を請求出来ることになりまし
 た。  
  なお、売買契約の取消は前から出来ました。 行使期間は、知ってから6ヶ月以内
 又は契約から5年以内です。  罰則も懲役2年から3年に強化されています。

5 クレジット契約が2ヶ月以上かつ1回払、2回払でもクーリング・オフが出来ること
 になりました。  なお、契約締結から2ヶ月以上となっている為、いわゆるマンスリーク
 リア(翌月1回払い)には適用されません。

6 通信販売の広告に返品に関する特約(可否・条件・送料負担)を表示していない
 場合
8日間に限り返品が出来ることになりました。 ただし、返品の送料は消費者
 の負担です。  インターネット通販の場合は、広告に加えて「最終申込み画面」にも
 返品に関する特約をしていないと返品が出来ます。

 その他としては、訪問販売業者、個別クレジット業者の規制、調査義務、支払能力調
 査義務、電子メール広告の規制、訪問販売のガイドラインなどがあり、通達では展示
 販売商法の明確化があります。



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