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悪徳商法に絶対負けない消費者になる方法
改正特定商取引法と改正割賦販売法でこう変わった
改正特定商取引法と改正割賦販売法が平成21年12月1日から施行されており、
施行日以後の契約から本改正が適用されます。
さて、本改正によりどう変わったか、主な内容を以下に整理します。
1 訪問販売・通信販売・電話勧誘販売の指定商品・指定役務制を廃止し(特定商
取引法と割賦販売法の何れでも廃止)→除外指定制に変わりました。 原則として
全ての商品・役務に適用されるとする一方、クーリング・オフなどに馴染まない商品
を指定して適用除外としています。
除外指定商品については、政令で以下のとおり定めています。
※ 赤字が今回追加されたものです。
イ
書面の交付及びクーリング・オフが適用除外となる役務・・・・・キャッチセールス
による飲食店・マッサージ・カラオケボックス・海上タクシーの契約
ロ
クーリング・オフが適用除外となる商品・・・・自動車販売、自動車リース、電気・
ガス・熱の供給契約、葬儀の契約、化粧品、配置薬、3000円未満の現金取引
ハ 金融商品など取引ルールを定めた別の法律があるもの
2 特定商取引法でクーリング・オフが出来る場合 →クレジット契約のクーリング・
オフも同時に出来ることになりました。
今までは売買契約を先にクーリング・オフしてから、クレジット会社に支払い停止の
抗弁を主張しました。 改正後はクレジット会社にクーリング・オフをすれば、売買契
約も同時にクーリング・オフされたのと同じ効果が発生することになりました。
※ 個品割賦購入あっせん →「個別信用購入あっせん」に名称変更されました。
個別式ローン提携販売も →「個別信用購入あっせん」として適用されます。
※ クーリング・オフしても使用利得の返還は不要となりました。
3 訪問販売で過量販売契約(いわゆる次々販売)に該当する場合、クレジット契約
の解除が出来ることになりました。 代金の返還等はクーリング・オフの場合と同じ
です。
なお、売買契約は連動して解除されませんので、販売業者に対しても解除の通知
が必要です。 消耗品にも適用されます。 行使期間は契約から1年以内とされまし
た。
4 訪問販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販
売取引の販売業者が不実の告知・事実の不告知をした場合、クレジット契約の取
消が出来ることになり、また既払クレジット代金の返還を請求出来ることになりまし
た。
なお、売買契約の取消は前から出来ました。 行使期間は、知ってから6ヶ月以内
又は契約から5年以内です。 罰則も懲役2年から3年に強化されています。
5 クレジット契約が2ヶ月以上かつ1回払、2回払でもクーリング・オフが出来ること
になりました。 なお、契約締結から2ヶ月以上となっている為、いわゆるマンスリーク
リア(翌月1回払い)には適用されません。
6 通信販売の広告に返品に関する特約(可否・条件・送料負担)を表示していない
場合、8日間に限り返品が出来ることになりました。 ただし、返品の送料は消費者
の負担です。 インターネット通販の場合は、広告に加えて「最終申込み画面」にも
返品に関する特約をしていないと返品が出来ます。
その他としては、訪問販売業者、個別クレジット業者の規制、調査義務、支払能力調
査義務、電子メール広告の規制、訪問販売のガイドラインなどがあり、通達では展示
販売商法の明確化があります。
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