トップ>  エッセー集パートU 題目  >  自筆証書遺言は封をせず受遺者に預けよう     

                   行政書士田中 明事務所   → HPトップ
                    エッセー集 パートU           
               <縮こまるな、大いなる志を抱いて道を拓け!>


   自筆証書遺言は封をせず受遺者に預けよう

  被相続人が自筆証書遺言を残して亡くなったら、遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を受ける必要が
あります。
  検認の申立義務は遺言書の保管者、または保管者がない場合は遺言書を発見した相続人にあり
ます(民法1004条第1項)。   
つまり、相続人以外の者が発見しても申立義務はないのです

  そこで、検認や遺言執行が円滑に実施される為には、遺言書を誰にも知らせないで置くのではなくて受
遺者等に保管を委ねることが遺言者に求められているのです。

  具体例で申しますと、相続人が兄弟姉妹で日頃から音信がないとします。   全財産を相続人ではな
い世話をしてくれた遠戚の人に遺贈する遺言書を作った場合、その受遺者に遺言書の保管を委ねるべき
だということです。

  もしその遺言書の存在を誰も知らないとしたら、相続人により発見されない限りは兄弟姉妹による遺産
分割協議により遺産分割が実施されて受遺者は貰えなくなってしまいます。

  つまり、折角遺言書を作っても保管者がいないとすれば、事実上遺言書が存在していないのと同じこと
になってしまう危険があるということです。


  さて、検認とは、相続人に対し遺言の存在とその内容を通知し、遺言書の形状、加除訂正の状態、
日付、署名など検認日における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための
一種の検証手続です。 

  検認期日関する通知書は、家庭裁判所から相続人全員に発送されます。
封印のある遺言書は、相続人又はその代理人の立会いの下でしか開封出来ませんから(民法第
1004条3項)、相続人の誰か一人は検認期日に出席する必要があります。

 
  封印されていない遺言書の場合なら、検認期日には
申立人が出席すればよく、相続人全員が欠席
しても検認手続きは実施されます。


 これからすれば、むしろ受遺者が相続人以外の者である場合には、遺言書に封印をしない方が受遺者に
とって利便性があると云えます。


  検認終了後は遺言書に
検認済証明書が添付され、追って検認調書が交付されます。  
                参考 →検認の申立、裁判所のHP

  しかし、 検認は遺言書の現状をありのままに確認するだけの証拠保全手続きであり、遺言内容の
真否・有効無効の判定まではしません(大審院大正4年1月16日判決)。   
 従って、検認を受けても遺言書の効力を後で争う余地は残されています。

                             
 例えば、遺言の作成時に認知症の状態であれば、遺言能力がなかったとして裁判所に遺言書の無効
判決を求めることが出来るのです。
                      
 
 ※ 遺言能力 
    →
  遺言の意味やその法律効果が理解出来る能力をいい、中でも「どの財産を誰にるか」を
      理解る能力
が一番重要です。   公証実務では、口授の時に公証人が読み上
     げる言公正証書に頷きかつ署名が出来れば遺言能力があるとされます。


 
遺言書に読み難い字体がある場合があります。   直ちに無効になる訳ではないにしても、遺言者が
存命中ならば遺言者に書き直して貰うか又は公正証書遺言に作り直して貰うべきです。
 というのは、不動産の登記で撥ねられる恐れがあるからです。  登記官の登記権限には独立性があり、
審査で遺言書の文字が一般人に読めるものでないと判断されれば登記申請が拒否されるからです。  

                               2013.9.24記


 
               行政書士田中 明事務所