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                    エッセー集 パートⅡ           
               <縮こまるな、大いなる志を抱いて道を拓け!>


 印鑑に関する「2段の推定」という判例法
    
  法律で印鑑が文書の有効要件とされているのは、自筆証書遺言、婚姻届、手形、不動産登記申請書、
商業登記申請書などごく限られています。   そうであっても、日本では契約書を作成した場合、双方が
署名し印鑑を押印しますし、その他の文書でも印鑑を求められるのが常です。
 それは、日本には印鑑を特別に重く見る商慣行があるからであり、裁判においてもその商慣行が尊重され、
印鑑に関する「2段の推定」という判例法が確立しているからです。
さて、この「2段の推定」とはどのようなことをいうのでしょうか。

 まず、民事訴訟法228条4項では、「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真
正に成立したものと推定する
と規定しています。
「推定」とは、反証がない限りそれが事実だとされることですから、反証がなければ裁判官により真正に成立
した文書だと認定されることになります。
  また、同法では、署名があれば印鑑がなくてもいいと云っていますし、印鑑については実印と認印を差別し
ていません。    尤も、そうは云っても、実印の方が印鑑証明書により本人の印鑑であることの証明が容
易になるという大きな利点があります。

  署名があればいいと云っても日本は印鑑社会であり、文書には署名だけでなく印鑑があるのが通常で、
裁判ではこの印鑑を巡って争われることが多くなります。
  即ち、無権限者が勝手に本人の印鑑を押印したり、本人のものでない印鑑を押印することがしばしば発生
するのが印鑑社会であり、印鑑が本人のものか、本人の意思で押印したものかということが裁判でよく争点
になります。

  裁判では権利を請求する方が権利の存在につき立証責任を負うというのが原則です。   しかし、印鑑に
関しては民事訴訟法228条4項という例外規定、及び以下の最高裁判例により私文書に印鑑がある場合には
立証責任の転換が行われているのです。

 「私文書の作成名義人の印影が、その名義人の印影によって押印された事実が確定された場合には、
反証がない限り、その印影は本人の意思または代理人の意思に基づいて成立したものと推定するのが
相当であり、右推定がなされる結果、当該文書は民訴法326条にいう「本人又は其の代理人の(中略)
捺印アルトキ」の要件を充たし、その全体が真正に成立したものと推定されることになるのである」
  
(最高裁昭和39年5月12日判決)

  つまり、印鑑証明書により本人の印鑑であることを立証しさえすれば、本人の意思に基づき作成された真
正な文書とされるのです。   相手方が反論する場合は、無権限者が勝手に押印したとか本人の意思に基
づかない偽造された文書であるとかを立証しなければならないということです。
  この反証を行うのは実際に難しいことですから、債権者は債務者から本人の印鑑と印鑑証明書を貰ってお
けば、立証責任の転換により裁判では断然有利に立つことになります。

 そこで
2段の推定とは、次のことをいいます。

1
 事実上の推定
  
「私文書の作成名義人の印影が、その名義人の印影によって押印された事実が確定された場合
   本人または代理人の意思に基づき成立したものと事実上推定される。
     
2 法律上の推定
  
右推定がなされる結果、当該文書は民訴法326条(現民訴法第228条第4項)にいう「本人又は
   其の代理人の(中略)捺印アルトキ」の要件を充たし、その全体が真正に成立したものと法律上
   推定される」」


    なお、現民事訴訟法は、平成10年1月1日から施行されています。

  この1と2を2段の推定といい、裁判官を拘束する判例法になっているのです。

  この結果、本人の印鑑であることが印鑑証明書によって証明されれば、文書の真正が推定されることになり
ます。    相手方が契約の不成立や無効を反証するのは至難の業なので、請求する側が勝訴する確率が
格段に高くなります。
  その結果、本人が騙されていたり本人の意思でない場合でも金融機関の勝つことが多く、一部の識者は
ハンコ裁判の弊害を指摘し消費者泣かせの悪法と批判しています。

                      2013.10.7記   2020.9.26一部改訂


 
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