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こうして時効を援用せよ!
<信用保証協会求償債権の時効援用チェックシート> 時効に関する中級編・上級編のサイトは→こうして時効を援用せよ! 信用保証協会の求償債権は、代位弁済日から5年で消滅時効が完成します。 債務者(会社)が破産宣告の申立をした後に代位弁済した信用保証協会の求償債権の時効は、 破産手続終了から5年です。 信用保証協会が抵当権を実行(競売という)した場合、残債務の消滅時効は競売終了日(配当日) から5年です。 代位弁済以後、破産手続終了後、競売終了後、債務者(会社)が以下の条件を充たせば、連帯保証人 は求償債権の時効を援用出来ます。 チェックされて見て下さい。 イ 債務者(会社)は経営破綻して事務所を閉鎖し、代位弁済以後1円も弁済していないし、清算手続き もしていない。 逆に清算手続きをしていた場合、法人格はもう存在しないので、連帯保証人は主債務の 時効援用が出来ません。 清算手続きをしていない限り債務者(会社)の法人格は存続し、最後の登記の日から12年 経過すると職権で解散登記がなされます(みなし解散登記、商登法第72条、会社法第472条 第1項)。 有限会社の場合は、みなし解散の規定がありません。 参考 →休眠会社のみなし解散について また、連帯保証人が信用保証協会に一部弁済していても相対的効力しかなく時効援用は可能です。 ロ 債務者(会社)は信用保証協会に債務承認書への署名・押印、支払いの猶予の懇請など「債務の承認」 となる行為をしていない。 ハ 債務者(会社)が設定した抵当権に基づき債務者(会社)又は連帯保証人又は物上保証人の不動産が 信用保証協会により強制競売されたが、競売終了日(配当日)後から5年以上が経過しており、その間 にイとロの事実がない。 ニ 債務者(会社)は自己の不動産を任意売却してその代金を信用保証協会への弁済の一部に充てた が、残債については一部弁済後提訴がないまま5年以上が経過しており、その間にイとロの事実が ない。 ホ 債務者(会社)を被告とする敗訴の確定判決又は和解調書があるが、判決確定日又は和解成立日 から10年以上が経過しており、その間にイとロの事実がない。 または、債務者(会社)が確定判決又は和解調書に基づき最終に弁済した日から10年以上が経過 しており、その間にイとロの事実がない。 ※ 連帯保証人を被告としていない判決でも時効中断の効力は連帯保証人に及びます。 連帯保証人が知らない内に判決が出ていることもありますので、連帯保証人は債務者に 判決がないか確認する必要があります。 へ 債務者(会社)又は連帯保証人に対し信用保証協会から内容証明郵便により支払いの催告書が 届いたことがあるが、それから6ヶ月以内に支払督促や訴訟などの裁判上の請求手続きが執られ ていない。 |