・従来の会社設立と何が一番違うの?

           この法律のポイントは、現在の事業者や経営者
    (法人の代表権のある役員)以外の者でちゃんとした事業計画のある人に、
           創業の機会を与えようという点にあります。
          そこで、この法律でいう
創業者にあたるか否かが
             
まず初めに経済産業局で審査されます。

      この確認審査がある為、中小企業挑戦支援法に基づき設立された
    株式会社を
確認株式会社、有限会社を確認有限会社と法律上呼びます。
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      この確認手続きには、
定款の写しを添付する必要があります。
   従って、定款の作成・公証人の認証がまず最初に行う仕事になりますが、
            これは従来の会社設立の場合も全く同じです。

        この確認審査は、創業者にあたるとされれば、通ります。
          これが済むと、会社設立登記の書類を作成して、
              法務局で登記申請するだけです。
             登記が完了すると会社が成立します。
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    ★ 
 設立登記後の流れで、従来と若干違うのは次の点だけです。

    ・設立登記後は、成立届及び登記簿謄本を直ちに経済産業局に提出します。
    ・純資本額が最低資本金額を超えるまで、配当は出来ません。
    ・毎営業年度終了後3ケ月以内に決算書類を経済産業局に提出します。
    ・設立から5年以内に最低資本金を充実させる。
               →ただし、2005年に撤廃の見込みです。
  
   ※ また、経済産業局に提出された登記簿謄本、決算書類は公衆縦覧に、
            つまり誰でも自由に閲覧できるようになります。