貴方も創業者になれます!
〜資本金1円で設立出来る確認有限会社、確認株式会社
資本金1円で作る会社を、特に確認有限会社、確認株式会社と呼びます。
貴方も、資本金1円で何時でも創業者になれるのです。
でも、設立手続きは結構煩瑣で、これに関わっていたら本業に集中出来ないとか、
忙しくてそんな時間がないという人も多いでしょう。
それならば、会社設立の一切の事務を、行政書士に任せてしまえば気が楽です。
ж
今年平成15年の2月から、施行されている画期的な新法の名を、
中小企業挑戦支援法といいます。
(平成20年3月31日までの時限立法)
この法律で創業者の対象とされている人というのが、
「会社の経営者や個人事業者以外の個人で、
2ケ月以内に事業を開始する具体的計画を有する者」なのです。
つまり、サラリーマンや主婦や学生や無職の人などです。
逆に、そんな創業者が1人発起人にいれば、
個人事業者や法人だって発起人に参画出来るのです。
ж
これまで、株式会社なら1千万円、有限会社なら3百万円の資本金が、
設立の最低条件でした。この資本金最低条件が撤廃されたことで、
資本金という厚い壁に拒まれて諦めていた人でも、
ベンチャー企業の創業或は個人事業の法人化が一気に可能になったのです。
ж
その上、さらにいいニュースが入りました。
現在のところ、5年以内に最低資本金の充実という条件が付いているのですが、
これを2005年の商法改正で撤廃する方針を、政府は固めたそうです。
つまり、いつまでも1円会社のままでよいことになるのです。
[平成15年6月30日 日本経済新聞朝刊より]
ついに、本当のベンチャー企業の時代が到来したのです!!
ж
90年代のアメリカでは、ベンチャー企業が筍の如く誕生し、
それがアメリカ経済を引張り、空前の好況をもたらしました。
アメリカには、元々最低資本金の規制がなかったことが、
多くのベンチャー企業の誕生を裏から支援したのです。
アイデアはあるが金がない人、創業が夢だった人、社長になりたかった人、
まだ若すぎると思っていた人、主婦だからと諦めていた人・・・・・・ 。
さあ、貴方も創業者の仲間入りをしませんか。
当事務所では支援の方法として、一括委任、書類作成のみ委任、
定款作成とメールサポートのみ委任の、3つのタイプを用意致しました。
いずれも、会社設立に関する一切の事務を、優しく丁寧にサポート致します。
費用は、確認有限会社で12万円(消費税込)、ただし書類作成のみは9万円(消費税込)、
確認株式会社で15万(消費税込)、ただし書類作成のみは10万円(消費税込)と致しました。
ж
☆ 1円会社の基本情報 Q&A ☆
↓ 解説にリンクしてます
・今まで確認株式会社、確認有限会社って、
どれくらい申請されているの?
その内、1円会社は?
どんな業種が多いの? 創業者のタイプは?
・従来の会社設立と何が一番違うの?
・設立に掛かる費用はどれくらい?
また、行政書士報酬はいくらなの?
・書類作成のみを依頼した場合、自分でする手続きって何?
・確認会社設立の全体の流れを知りたい?
また、確認株式会社と確認有限会社の違いは何か?
・現物出資する場合の必要な書類って何?
また、検査役の調査はあるの?
・最低資本金が準備出来たので、通常の設立をしたいが、
その場合一番変わる書類って何?
・個人事業者である私は、絶対「創業者」になれないのか?
「創業者」の具体例について、もっと知りたい?
・資本金は本当に1円で大丈夫なのだろうか?
また、払込んだ出資金(保管金)は返還されるの?
設立事務を依頼される方へ |
ホーム ・行政書士Q&A | 内容証明郵便でブレイク ! | 当事務所の取扱業務と報酬額表 |
ご質問・ご依頼は |
神奈川県行政書士会所属 登録番号第02094219号
行政書士 田中 明事務所
[事務所兼自宅]
〒239-0822 神奈川県横須賀市浦賀町5丁目50番地211
(地区の通称を、コモンシティ浦賀といいます)
電話・FAX 046-843-6976
内容証明郵便でブレイク!
このホームページの著作権は、田中 明事務所
に帰属します。無断転載・無断コピーを禁止します。
Copyright (C)2003 Tanaka Akira gimusyo. All Rights Reserved.
リンクはフリーです
株式投資