・現物出資する場合の必要な書類って何?
   
また、検査役の調査はあるの?

     ・
財産引継書 → 出資者が発起人に提出
     ・
定款別紙  → 現物出資の内容を記載し、定款に挟み込んで割印
     ・弁護士等の証明書  → 現物出資に不動産がある場合に限る
       ※ いずれも、会社設立登記申請書に添付する。

   従来、現物出資の価格が、資本の5分の1を超えず、
  かつ500万円を超えない場合には、検査役の調査は不要。
                      ж

 ★  確認会社の場合は、さらに、特例により現物出資の価格が、
      
株式会社については200万円以下
     
有限会社については60万円以下の場合
には、
    裁判所が選任する
検査役の調査は不要とされました。
                    ↓
        ただし、取締役と監査役による調査は必要
       

 
・最低資本金が準備出来たので、通常の設立をしたいが、
  その場合一番変わる書類って何?

    会社設立登記申請書に、払込銀行の発行する
株式払込金保管証明書を添付
   する必要があります。
   
   株式払込金保管証明書をもらう為には、
  以下の書類と共に出資金を払込む手続きが要ります。
  
     ・株式払込事務取扱委託書
     ・発起人会議事録又は発起人決定書
     ・株式申込証   →   募集設立の場合のみ必要
     ・株式引受人名簿[株主名簿]
     ・発起人の印鑑証明書  (発起人2人以上なら発起人総代のもの)
     ・認証を受けた定款の写し