・現物出資する場合の必要な書類って何?
また、検査役の調査はあるの?
・財産引継書 → 出資者が発起人に提出
・定款別紙 → 現物出資の内容を記載し、定款に挟み込んで割印
・弁護士等の証明書 → 現物出資に不動産がある場合に限る
※ いずれも、会社設立登記申請書に添付する。
従来、現物出資の価格が、資本の5分の1を超えず、
かつ500万円を超えない場合には、検査役の調査は不要。
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★ 確認会社の場合は、さらに、特例により現物出資の価格が、
株式会社については200万円以下、
有限会社については60万円以下の場合には、
裁判所が選任する検査役の調査は不要とされました。
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ただし、取締役と監査役による調査は必要
・最低資本金が準備出来たので、通常の設立をしたいが、
その場合一番変わる書類って何?
会社設立登記申請書に、払込銀行の発行する株式払込金保管証明書を添付
する必要があります。
株式払込金保管証明書をもらう為には、
以下の書類と共に出資金を払込む手続きが要ります。
・株式払込事務取扱委託書
・発起人会議事録又は発起人決定書
・株式申込証 → 募集設立の場合のみ必要
・株式引受人名簿[株主名簿]
・発起人の印鑑証明書 (発起人2人以上なら発起人総代のもの)
・認証を受けた定款の写し