・個人事業者である私は、絶対「創業者」になれないのか?  
  「創業者」の具体例について、もっと知りたい?


   個人事業者とは、所得税法上の事業所得のある者をいいます。
  事業がアパート経営なら、その収入は不動産所得ですから、創業者になれます。

   また、事業所得のある者でも、廃業すれば当然なれます。
  その場合、廃業届(税務署へ提出)の写しの添付が必要です。
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   責任を持って主体的に事業を行う創業者が1人いればよいのですから、
  創業者に該当しない人と共同出資して、設立することも可能です。
   つまり、法人でも個人事業主でも発起人になれ、法人の代表取締役が
  確認会社の取締役にも就任出来ます。


 
 ・資本金は本当に1円で大丈夫なのだろうか?
    また、払込んだ出資金(保管金)は返還されるの?

  
 まず、保管金は会社設立後に返還を請求すれば戻ります。

 
  確認会社は、理論的に資本金1円でも設立が可能ですが、
  出来ることなら集めうる資金を準備するに越したことはありません。

   開業直後は、売上が上がらないのに経費は掛かります。
  5,6ケ月分の経費を用意して出資金とし、設立後の運転資金とする
  ことが出来れば、一番理想的です。
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  創業とは、チャレンジです。やって見ないと分からないという部分が必ず
 あると思います。資本金は1円で済むのですから、期間限定で試験的に
 やって見ようということでもいいわけです。

  将来的には、増資して組織変更するか、売却するか、廃業するか
 という選択があります。
  とにかく、挑戦して見ないと何も生まれません。どんな大企業も初めは
 ベンチャーから出発しているのです。