発起人・・・・会社を起す創業者のことで、出資金を負担する義務を負います。
また、発起人は法人でも構いません。
・有限会社では、発起設立しかなく、発起人=社員となります。
・株式会社では、発起設立では発起人=社員となり、募集設立では発起人と
募集株式引受人が社員となり、それぞれ1人以上必要です。
類似商号調査・目的調査・・・・本店所在地の市区町村に、同一目的で類似の商号を
使用している会社がないかを調べます。株式会社、有限会社、合名会社、
合資会社、外国会社、個人商号のすべてを調べます。
※ 法務局備付けの「商業調査簿閲覧申請書」を提出します。
料金は無料です。
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注意!!
・類似の商号があり、事業目的が一つでも重複していると、
類似商号となります。
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ですから、商号の候補として3つくらい用意して置きましょう。
※ なお、確認株式会社、確認有限会社とも商号に確認の文字を入れる
必要はありません。
★ 商号には、ABC株式会社のようにローマ字が使用出来ます。
★ 事業目的にも、LAN工事のようにローマ字が使用出来ます。
ただし、目的の明確性に反しない限りです。
他に、アラビア数字、「アンパサンド &」、「アポストロフィ ’」、
「コンマ ,」、「ハイフン ‐」、「ピリオド .」、「中点 ・」が使用できます。
[平成14年11月.1日施行]
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※ そこで、発音上の類似も調査する必要があります。
例えば、ABC株式会社とエービーシー株式会社は、類似商号に当たります。
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・類似商号調査の次は、目的調査です。
目的調査とは、定款の事業目的が法律に適合しているか否かの調査です。
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法務局の窓口で確認します。
※ なお、この調査は、定款作成の前提となる重要な調査です。
慣れていない人が、行ってもうまくいかないこともありますから、
行政書士へ依頼しましょう。
発起人会の開催・・・・発起人が2人以上の場合、
発起人が集まって、次のような会社の基本的事項を決定します。
→ 「発起人会議事録」の作成
・商号(会社名)の決定 ← 事前に管轄法務局で、類似商号調査・目的調査をする。
・本社の所在地、営業所の決定
・会社の事業目的や事業内容、取引先の決定
・許認可事項の確定
・資本金の決定
・出資者の決定
・発行する株式の総数の決定 → 有限会社の場合は、出資の口数
・発起人引受け株式数の決定
・出資金払込銀行の決定
・取締役の選任、各取締役の住所・氏名の確認 → 最初の定款に記載
・監査役の選任、監査役の住所・氏名の確認 → 最初の定款に記載
・決算期日、営業年度、公告の方法の決定
※ 発起人が1人の場合 → 「取締役・監査役選任決定書」をもって議事録に代える。
また、外部から選任された取締役・監査役から → 「就任承諾書」をとる。
印鑑証明書の準備と用途
印鑑証明書は、市区町村で印鑑登録を済ませた者に対して、
請求により発行される。
・定款の認証 → 発起人それぞれ1通、代理人1通 発行後6ケ月以内のもの
・出資金の払込 → 発起人代表1通
・会社設立登記 → 代表取締役1通 発行後3ケ月以内のもの
作るべき印鑑と用途
・代表者印 →会社実印ともいう。 サイズが法令で決めらている。
〇〇株式会社代表取締役之印という文字が入った丸形の印、
官公署への許認可申請等に使用する。
※ 登記申請の際、印鑑届出書を法務局に提出します。
・銀行印 → 銀行口座開設時に届出る。
・社印 → 社判、角印ともいい、認印として使用する。
・代表者常用印 → 契約書等に使用する。
定款の作成・・・3部
定款とは、会社の組織や運営に関する根本規則を定めたものです。
・絶対的記載事項・・・・必ず記載することを要し、漏れがあると認証されない。
商号、本店所在地、目的、発行する株式総数、設立に際して発行する株式の総数、
公告の方法、発起人の住所・氏名、
・相対的記載事項・・・・・定款に定めないと効力を生じない。
現物出資、財産の引受け、会社の負担すべき設立費用他
・任意的記載事項・・・・・定款に定めることで変更出来にくくなる。
営業年度、取締役・監査役の員数他
※ 事前に公証役場へ定款案を持参し、チェックと会社目的の適否の確認を受けると、
安心です。 相談は無料です。
新事業創出促進法第10条の規定に係わる確認申請書
下記の書類を添付する必要があります。
・別表 → 事業の概要、財務計画等を記載
・誓約書
・事業を営んでいない個人であることを証明する書類
→ 例えば、サラリーマンなら源泉徴収票の写し、
失業者なら雇用主発行の退職証明書(1年以内に発行のもの)
学生、専業主婦なら健康保険被保険者証の写し・・・などです。
※ 申請は郵送でも可。その際、封筒に最低資本金規制の特例と表記します。
また、切手貼付の返信用封筒を同封すると、確認書を送付してくれます。
出資金の払込み
1円会社の場合、払込取扱銀行の払込保管証明書は免除されます。
登記申請の際は、「払込があったことを証する書面」を添付します。
つまり、発起人(有限会社は取締役)の銀行預金口座に出資金を入金し、
代表取締役の証明書と銀行預金口座の写しを添付します。
取締役会の開催
1週間前に各取締役及び監査役に召集通知を出す。
→ ただし、全員の同意で省略可
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設立時に決議すべき事項 → 取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数で決定
・代表取締役の選任 → 取締役会議事録に記載すれば、就任承諾書は不要
・本店所在地の決定
・支店の設置
・支配人の選任
・役員報酬に関すること
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取締役会議事録の作成
会社設立登記申請書の作成・・・・2部
A、B、Cの3つのグループに分かれます。
A 設立登記申請書
下記の書類を添付します。
・登録免許税納付用台紙
・定款 → 1円会社特有の解散事由を必ず記載
・払込があったことを証する書面
・取締役会議事録 → 有限会社は省略可
・創立総会議事録 → 創立設立の場合のみ
・調査書 → 資本金の払込があったことに関する取締役・監査役の報告書
・代表取締役の印鑑証明書 → 市区町村に印鑑登録した実印
・創業者の確認書
・委任状
B 別紙 [登記用紙と同一の用紙] → コンピューター化された法務局では
・商号・資本欄 OCR用紙を使用。
・目 的 欄
・役 員 欄 → 別紙は、そのまま登記簿となります。
・予 備 欄
・支 店 欄
C 代表者印の印鑑届出書及び印鑑紙 → 代表取締役の印鑑証明書を添付
→ コンピューター化された法務局では、
コンピューター用印鑑届出書を使用します。
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