発起人・・・・会社を起す創業者のことで、出資金を負担する義務を負います。
            また、発起人は法人でも構いません
       ・有限会社では、発起設立しかなく、発起人=社員となります。
       ・株式会社では、発起設立では発起人=社員となり、募集設立では発起人と
        募集株式引受人が社員となり、それぞれ1人以上必要です。


 
類似商号調査・目的調査・・・・本店所在地の市区町村に、同一目的で類似の商号を
        使用している会社がないかを調べます。株式会社、有限会社、合名会社、
        合資会社、外国会社、個人商号のすべてを調べます。

       ※ 法務局備付けの「商業調査簿閲覧申請書」を提出します。
         料金は無料です。
 
                         ж
注意!!
   ・
類似の商号があり、事業目的が一つでも重複していると、
   類似商号となります

                          ↓
         ですから、商号の候補として3つくらい用意して置きましょう。

   ※ なお、確認株式会社、確認有限会社とも
商号に確認の文字を入れる
     必要はありません。

   ★ 
商号には、ABC株式会社のようにローマ字が使用出来ます。   

   ★ 
事業目的にも、LAN工事のようにローマ字が使用出来ます
          ただし、目的の明確性に反しない限りです。

    他に、
アラビア数字、「アンパサンド &」、「アポストロフィ ’」、
   「コンマ ,」、「ハイフン ‐」、「ピリオド .」、「中点 ・」が使用できます
。        
                              [平成14年11月.1日施行]
                          ↓
  ※ そこで、
発音上の類似も調査する必要があります。
    例えば、ABC株式会社とエービーシー株式会社は、類似商号に当たります。

                          ↓
   ・類似商号調査の次は、目的調査です。
     目的調査とは、定款の事業目的が法律に適合しているか否かの調査です。
                          ↓
                   法務局の窓口で確認します。

     ※  なお、
この調査は、定款作成の前提となる重要な調査です。
       慣れていない人が、行ってもうまくいかないこともありますから、
       行政書士へ依頼しましょう。

       

 
発起人会の開催・・・・発起人が2人以上の場合、
         発起人が集まって、次のような会社の基本的事項を決定します。
                   →  
「発起人会議事録」の作成

      ・商号(会社名)の決定 ← 事前に管轄法務局で、類似商号調査・目的調査をする。
      ・本社の所在地、営業所の決定
      ・会社の事業目的や事業内容、取引先の決定
      ・許認可事項の確定
      ・資本金の決定
      ・出資者の決定
      ・発行する株式の総数の決定 → 有限会社の場合は、出資の口数
      ・発起人引受け株式数の決定
      ・出資金払込銀行の決定 
      ・取締役の選任、各取締役の住所・氏名の確認  → 最初の定款に記載
      ・監査役の選任、監査役の住所・氏名の確認   → 最初の定款に記載
      ・決算期日、営業年度、公告の方法の決定

   ※ 発起人が1人の場合 → 
「取締役・監査役選任決定書」をもって議事録に代える。   
        また、外部から選任された取締役・監査役から → 
「就任承諾書」をとる。


  
印鑑証明書の準備と用途
        印鑑証明書は、市区町村で印鑑登録を済ませた者に対して、
       請求により発行される。

   ・定款の認証  → 発起人それぞれ1通、代理人1通  発行後6ケ月以内のもの
   ・出資金の払込 → 発起人代表1通
   ・会社設立登記 → 代表取締役1通  発行後3ケ月以内のもの

  
作るべき印鑑と用途
      ・代表者印 →会社実印ともいう。 サイズが法令で決めらている。
              〇〇株式会社代表取締役之印という文字が入った丸形の印、
                官公署への許認可申請等に使用する。
           ※ 
登記申請の際、印鑑届出書を法務局に提出します。

      ・銀行印   → 銀行口座開設時に届出る。
      ・社印    → 社判、角印ともいい、認印として使用する。
      ・代表者常用印 → 契約書等に使用する。
 
  

 
定款の作成・・・3部
     定款とは、会社の組織や運営に関する根本規則を定めたものです。
     
    ・絶対的記載事項・・・・必ず記載することを要し、漏れがあると認証されない。
        商号、本店所在地、目的、発行する株式総数、設立に際して発行する株式の総数、
        公告の方法、発起人の住所・氏名、
    ・相対的記載事項・・・・・定款に定めないと効力を生じない。
        現物出資、財産の引受け、会社の負担すべき設立費用他
    ・任意的記載事項・・・・・定款に定めることで変更出来にくくなる。
        営業年度、取締役・監査役の員数他
      
    ※ 事前に公証役場へ定款案を持参し、チェックと会社目的の適否の確認を受けると、
      安心です。 相談は無料です。


 
 新事業創出促進法第10条の規定に係わる確認申請書

   下記の書類を添付する必要があります。
     ・別表  →  事業の概要、財務計画等を記載
     ・誓約書
     ・
事業を営んでいない個人であることを証明する書類
       → 例えば、サラリーマンなら源泉徴収票の写し、
         失業者なら雇用主発行の退職証明書(1年以内に発行のもの)
         学生、専業主婦なら健康保険被保険者証の写し・・・などです。
    
    ※ 申請は郵送でも可。その際、封筒に最低資本金規制の特例と表記します。
      また、切手貼付の返信用封筒を同封すると、確認書を送付してくれます。


 
 出資金の払込み
      1円会社の場合、払込取扱銀行の払込保管証明書は免除されます。

     登記申請の際は、
「払込があったことを証する書面」を添付します。
      つまり、
発起人(有限会社は取締役)の銀行預金口座に出資金を入金し、
     
代表取締役の証明書と銀行預金口座の写しを添付します。


  
取締役会の開催
    1週間前に各取締役及び監査役に召集通知を出す。
        → ただし、全員の同意で省略可
                   ↓
  設立時に決議すべき事項 → 取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数で決定
      ・代表取締役の選任  → 取締役会議事録に記載すれば、就任承諾書は不要
      ・本店所在地の決定
      ・支店の設置
      ・支配人の選任
      ・役員報酬に関すること
                   ↓
            
取締役会議事録の作成
 


  
会社設立登記申請書の作成・・・・2部
       A、B、C
の3つのグループに分かれます。
 
   A  設立登記申請書 
      下記の書類を添付します。
        ・登録免許税納付用台紙
        ・定款   →  1円会社特有の解散事由を必ず記載
        ・払込があったことを証する書面
        ・取締役会議事録  → 有限会社は省略可
        ・創立総会議事録  → 創立設立の場合のみ
        ・調査書  → 資本金の払込があったことに関する取締役・監査役の報告書
        ・代表取締役の印鑑証明書 → 市区町村に印鑑登録した実印
        ・創業者の確認書
        ・委任状

   B  
別紙  [登記用紙と同一の用紙]  → コンピューター化された法務局では
        ・商号・資本欄              
OCR用紙を使用
        ・目 的  欄
        ・役 員  欄    →  
別紙は、そのまま登記簿となります
        ・予 備  欄
        ・支 店  欄

   C 
代表者印の印鑑届出書及び印鑑紙  → 代表取締役の印鑑証明書を添付
           → コンピューター化された法務局では、
             
コンピューター用印鑑届出書を使用します。