Ⅰ新しい自筆証書遺言の方式(令和元年1月13日から施行)
民法(相続関係)改正法により自筆証書遺言の方式が緩和され、令和元年1月13日から施行
されました。
新しい自筆証書遺言の方式は、以下の通りです。
これまでは、遺言者が自分で遺言書の全文を手書きする必要がありましたが、
改正法では、相続財産の目録を添付すれば、その目録は手書きでなくてよくなりました。
これは、高齢者などの負担を軽減する趣旨とされます。
ただし、添付目録の全頁に遺言者は署名と押印をする必要があります。
(民法第968条2項)
なお、この目録を修正する場合は、手書きして、押印をする必要があります。
<具体例>
1枚目のタイトルを遺言書として、
「別紙目録一及び二の不動産を○○に、別紙目録三及び四の不動産を○○に
相続させる。」 と遺言者が手書きし、作成日の年月日を入れ、遺言書が署名
・押印します。
2枚目以降の別紙目録は、パソコンで作成したものや、通帳のコピーや登記事項
証明書(登記簿謄本)などを添付することでよくなりました。
ただし、遺言者は別紙目録の全ての末尾に署名・押印を必ずします。
1枚目と別紙目録は、ホチキス又はクリップで留めても構いません。
Ⅱ遺言書保管法(自筆証書遺言の保管制度)の創設
(令和2年7月10日から施行)
自筆証書遺言(封のされていない法務省令で定められた様式で作成されたもの)
は、遺言者が自ら法務局に原本を持参して保管申請が出来ることになりました。
(同法第4条2項、6項)
相続開始後、相続人・受遺者・遺言執行者は、法務局に遺言書の閲覧、遺言書の
画像情報等の証明書の交付を請求することが出来ます。
更に、相続人等の何れかがその手続きをした場合は、法務局からその他の
相続人に遺言書を保管していることが通知されます。 (同法第9条5項)
この保管制度を利用した自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認が要らなくなり
ました(同法第11条)。
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