トップ >   <相続手続きを支援するサイト >   かしこい遺言書を残そう!       サイトマップ
   行政書士田中明事務所  電話無料相談 046-843-6976  全国365日 朝5:00〜18:00


             かしこい遺言書を残そう!          
       
 遺言執行者を泣かせないスピーディな遺言執行を可能にする公正証書遺言、自筆証書遺言を作りましょう。 

  <当事務所の方針>
  1 スピーディな遺言執行を可能にする遺言書、相続の国際化に対応した遺言書の原案作りを支援致します。
   2 立つ鳥跡を濁さない遺言書、遺言執行者を泣かさない遺言書作りを、総力を挙げてご支援致します。    
   3 公正証書遺言の証人になります。  遺言執行者に就任致します。   祭祀承継者になります。
   4 公証人役場へ行く前に遺言書原案の段階で是非ご相談下さい。

 
<ニュース>
  
・ 自筆証書遺言の方式が緩和され(2019年1月13日施行)、添付する目録等は手書きでなくて
   よくなりました。 
  ・ 令和元年(2019年)7月1日から「持ち戻し免除の意思表示の推定規定」(民法903条3項、
   婚姻期間が20年以上の夫婦)が適用されています。
  ・ 2020年7月10日施行の遺言書保管法で検認が不要になります。

  ・ 令和2年(2020年)4月1日から配偶者居住権の設定が可能になりました。
   
姉妹サイト →さらっと遺産相続           ブログ こうすればさらっと遺産相続
 遺言書の基本情報 Q&A  

新しい自筆証書遺言の方式
既にある自筆証書遺言の有効性

公正証書遺言ってどうやって作るの
検認って何?  
遺言検索システムって何?

配偶者居住権とは何か?
遺産分割の指定って何?何でも書けるの?
目や耳が不自由でも作れるの?      
保険金受取人の変更は?
包括遺贈と特定遺贈の違いは  
死因贈与と遺贈 
  
遺言執行者の仕事とは
遺言執行者の解任、辞任、就職の
 
拒否、の方法

遺留分、遺留分減殺請求権って何? 
相続人がいない時はどうするの  
遺言により相続されるとされた推定相続
 人が遺言者より先に死亡した場合は


限定承認って何?      
遺言って撤回できるの?
            
特別方式の遺言とは 
廃除とは
代襲相続って何? 
相続欠格って何?   

公正証書遺言のメリット
公正証書遺言が無効とされるケース
公証人役場で掛かる手数料 
      

             


     
 [ コラム ]
 日本公証人連合会VS全国銀行協会
   
銀行口座解約の手続きを巡って
  公証人が使用する文言あれこれ
   〜登記実務が迂遠になる場合も〜
 相続の国際化
   
在留証明書、サイン証明書、宣誓供述書



       最新更新日 2022.4.21
                

 
遺言は法定相続に優先します。   遺言により自分の意思
を色濃く反映させた遺産相続が実現出来るのです。  
それが遺言書を作る最大のメリットです。  


         
参考 → 遺言書ってなぜ作るの? 



<故人主導の遺産分けを必要とする場面とは>

  一般的に相続争いを未然に防ぎたいような場面です。
核家族化が進んだとはいえ家族関係が結構複雑な家はまだ
沢山あります。    それが一気に表面化してくるのがまた
相続の時なのです。


  例えば、
先妻の子とか内縁の妻やその子がいる場合です。   
先妻の子と後妻の子との間に全く連絡がなかったとしたら、
後妻の子だけで遺産分けしてしまわないとも限りません。   
後でそれを知った先妻の子は相続権を主張して来て揉めるで
しょう。  
 遺言でひと言、先妻の子への遺産相続を明記しておけば
それが避けられます。

 一方、内縁の妻や認知していない子には相続権がありません。 
しかし、その内縁の妻や子と同じ家に長く住み生計も同じくして
いたのに別居している本妻だけで遺産分けするというのも非人
情な話です。


  そう思ったら、内縁の妻への遺贈或いは子の認知を遺言に
認めればいいわけです




 
 迅速な遺言執行を可能にするには遺言書原案の
  段階で一工夫する必要があります

                           
 
 また今ある遺言書の訂正・撤回も可能です。 



       
生前相続って何?
       
2500万円まで無税贈与契約書の作成 

 
     
  高齢者の財産管理を委任する方法         
        任意後見契約・財産管理契約・死後事務委任契約

                   

   当事務所で作成した25ページの小冊子「イザという時に役立つ相続、
 遺言書の知識」を、ご希望の方に進呈致します。
 メールでお申込下さい。
    正式ご依頼される方       ご質問・ご依頼は    
      戸籍謄本代行取得 特急便 
   相続に必要な戸籍謄本等を至急お取りします
         証拠保全に公正証書と認証を使いこなせ!
        
事実実験公正証書・尊厳死宣言公正証書・私署証書(私文書)の認証
  さらっと遺産相続〜分割協議・遺言執行     巻物家系図を残しませんか       高齢者の財産をこうして守れ!
   内容証明郵便でブレイク !    当事務所の取扱業務と報酬額      メール法務顧問のすすめ 



        
神奈川県行政書士会所属  登録番号第02094219
            
行政書士田中明事務所
             
      [事務所兼自宅] 
        
〒239-0822 神奈川県横須賀市浦賀5丁目42番11号
  
        
         (地区の通称を、コモンシティ浦賀といいます)
                  電話・FAX 046-843-6976
                                                   

                   
 内容証明郵便でブレイク!