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          巻物家系図を残しませんか
             
    〜子孫への最高の贈り物〜
<ニュース>            
除籍簿の保存期間は、戸籍法施行規則の改正(平成22年6月1日)より150年となりました     

      巻物家系図の作成風景


 戸籍制度が出来たのは明治時代になってからのことです。  
戸籍は戦前では「戸」・ 「家」単位で、戦後は夫婦単位で編成されて来ました。  

さて、記載されている人の死亡、結婚による移籍、又は転籍などにより全員が抜けた戸籍簿除籍簿といいます。

 除籍簿は家系調査の基本資料です。  これが無くなったら、お寺の過去帖とか、お墓とか位牌とか、その他郷土資料などによってしか調べられません。
 現在でも戸籍のない江戸時代の先祖になるとこの方法に依っています。  

 しかし、これは大変な労力と時間を必要とする仕事です。  ですから、廃棄される前に是非、ご先祖の除籍謄本を取り寄せられることをお勧め致します。

 でもそれだけではどこか物足りませんね。   
是非、除籍謄本と戸籍謄本或いは改製原戸籍謄本を元に家系図を作られることをお奨め致します。

 
 <家系図に関する平成22年12月20日最高裁判決>
(判決要旨)「家系図が個人の鑑賞ないし記念の為の品として作成され対外的な関係で意味のある証明文書として利用される予定がない場合は、行政書士法1条の2第1項に いう事実証明に関する書類に当らない」

 この結果、観賞用の家系図は行政書士資格がなくても業として作成出来ることになりました。 

      
   
   家系図を作る意味とは何か

 
  家系とは自分の「家」の系統をいいます。  「家」とは徳川家とか織田家という場合のあの「家」のことです。 ですから、血のつながりを追う血統とは必ずしも同じではありません。
 
  江戸時代までこの「家」が格別の意味を持ち、しかも家名(苗字)を名乗ることは武士階級だけの特権でした。  明治時代になって誰でも「家」を名乗れるようになると戸主中心の「家」制度が国家の根幹として定着して来ます。  

  長男が戸主となって「家」を代々継承していく「家」制度は戦後、廃止され過去のものとなりました。
  そして、「家」とか「氏」(=家の名称)といった概念は、段々イメージとしても陳腐で何となく古くさいものと考えられるようになりました。

  しかし、今がいかに個人主義の時代であっても「家」が自分を生み育ててくれた場であり、アイデンティティ(心の拠り所)の源であることに些かの揺るぎもありません。

  家名には、先祖の辿った歴史、もっと大げさにいえば日本の歴史・伝統・文化が籠もっています。  それを想うと、家名の由来或いは先祖の生きた時代といったものに強い郷愁を感じて来るものです。
                              
 さて、自分の「家」のルーツを知りたいという欲求は誰にでもあると言われます。
 「家」のルーツを辿り先祖の生きざまを知ることで現代に生きる自分をより深く理解出来るからでしょう。  先祖の生きざまを知って生きる勇気や自信が湧いてくるからでしょう。

 自分はどういう由来の「家」に生まれ、どんな先祖とどう繋がっているのか。
 それを一目で分かる形にしたのが家系図です。


  ご自分で請求するのが億劫という方は、行政書士に安心してお任せ下さい。

  官公署に提出予定の相続人関係図は事実証明に関する書類として行政書士しか作成出来ませんし、家系図に必要な範囲での戸籍・除籍謄本等の収集は行政書士に依頼するしかありません。
             ↓
 なお、家系図作成が目的の場合、行政書士がお受け出来るのは戸籍に記載されている人又はその配偶者、直系尊属、直系卑属からの依頼のみであり、
 請求の範囲も直系の本人が請求出来る範囲に限られます。
(日本行政書士会連合会からの連絡文書より)
 

 また、平成20年5月1日より改正戸籍法が施行され、職務上請求書の様式が改訂されて利用の正当な理由をより具体的に記載する必要があります。
      法務省 改正戸籍法の概要


  戸籍・除籍謄本及び家系図の記載内容はプライバシーに関わる重要な個人情報です。

 その点、行政書士には守秘義務があります。


大切な戸籍謄本等は慎重に管理し、秘密を厳守
致します。
 
人権侵害のおそれがある家系図の作成は致し
ません。

 
 先祖を慕う気持ちというのは自然でかつ高貴な感情です。 文化の基底となるべきものです。  欧米では家系図の伝統があり情報交換も非常に活発です。  
日本でも家系図への関心はとても高まりつつあります。

家系図は自分自身の為になるだけでなく、子や孫など後世の人への最高の贈り物になるでしょう。  

                             
  <家系図には他にも色々使い道があります>

・まず、戸籍・除籍・改製原戸籍謄本は、遺産相続手続きに不可欠なものです。 
   
参照 → さらっと遺産相続

※ 被相続人の預金口座の解約や相続登記の際には、相続人と被
 相続人その他先祖との繋がりを証明する戸籍謄本等を添付する
 必要があります。

 行政書士の作成した家系図は、相続人関係図として使用できます。

  →戸籍謄本等には有効期限というものがなく何年でも保存可能です。

長男のご結婚を機長男を起点にして作れば、長男の妻の直系尊属その他の親族を知るのに役立ちます。
娘の嫁入り時に持参させることも出来ます。
・白寿(99)、米寿(88)、喜寿(77)、古希(70)、還暦(60)のお祝い品として
・子や孫の結婚式、親や祖父母の金婚式(50年)・銀婚式(25年)のお祝い品と
・子や孫の出産祝い品として
・誕生日、結婚記念日、その他の記念日の贈り物として

                             


   どうせ家系図を作るなら巻物にして永久保存版にしましょう。 

    提携する和生堂(わしょうどう)ではとても立派な巻物に仕立ててくれます。
                 和生堂のホームページ        

    私が作成した家系図の原図を元に書家が和紙に代筆します。  
    次に表装師が特製の巻物に仕上げます。  巻物は桐箱に納められます。   
    ※ 巻物は虫に強い雁皮紙を裏打ちしていますので長期保存が利きます。
      巻物制作費用は18万円位(消費税込)です。
    オプション →「表紙裂地に西陣織り家紋入り錦」「本金箔家紋入り桐箱」
  
   「本金箔家紋入り漆二重箱」「総裏紙の純金砂子装飾」 各3万円加算。

    ※ 巻物は複数本の制作も可能です。  代筆原本をコピーして使いますので、
      2本目以降はお安くなります。
                     
      なお、当事務所では、父方と母方の2系統を遡る家系図原図を
     86,400円(消費税込)で作成致します。


     戸籍謄本等の収集のみ依頼されたい方は  → 戸籍謄本代行取得 特急便 
           
                
                                     最新更新日平成31年8月21日

              神奈川県行政書士会所属  登録番号第02094219号
                    行政書田中 明事務所 
                      [事務所兼自宅] 
         
〒239-0822 神奈川県横須賀市浦賀5丁目42番11号    
                  (
地区の通称を、コモンシティ浦賀といいます)
                 電話・FAX 046-843-6976     
       

   巻物家系図のご注文をされる方へ      エッセーV    エッセーW
     メルマガから抜粋し編集しました。
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