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かしこい遺言書を残そう!
遺言執行者を泣かせないスピーディな遺言執行を可能にする
公正証書遺言、自筆証書遺言の作り方
公正証書遺言ってどうやって作るの? 公正証書遺言は、公証人に依頼(嘱託)して作ります。 普通、遺言者が公証役場に出向きますが、遺言者が病気等の場合には公証人が出張して くれます。 [公正証書遺言作成の流れ] イ 自分で以下の準備をします。 ・財産目録の作成、遺言書原案の作成、 ・戸籍謄本・住民票・印鑑証明書の取得(何れも3ケ月以内のもの) ・固定資産税評価証明書・不動産登記簿謄本その他必要書類の収集 ・証人2人の選任 ※ なお、証人には、未成年者、推定相続人、受遺者、推定相続人の配偶者や 直系血族、受遺者の配偶者や直系血族、公証人の配偶者・四親等内の 親族・書記・雇人はなれません。 → 例えば、受遺者の兄弟が相続人の場合、兄弟の子の妻は推定相続人 の配偶者ですから証人になれません。 ※ 証人になる方が見付からない場合は、公証人役場で紹介して貰います。 ↓ ロ 公証役場を選びます。 全国どこでも構いません。 公証役場には遺言書の概要を伝え、上記イの資料を渡し作成の依頼をします。 追って公証人からは遺言書原案が送付されて来ます。 ↓ ハ 指定された期日に遺言者と証人2人が公証役場へ出向きます。 ↓ 証人2人の立会いの下、公証人は遺言書原案(証書の内容)を遺言者と証人に読み 聞かせ又は閲覧します。 ※ これを口授(くじゅ)といいます。 遺言者の意思能力が認知症などで著しく低下 している場合は口授が出来ませんから作成は無理になります。 ※ 公証実務では、公証人が原案を作成して事前に遺言者に渡して置き、 当日公証人は遺言者に遺言能力と遺言内容の確認をするだけというのが 一般的です。 このような方法でも、口授は適正で遺言は有効であると されます(最高裁昭和43年12月20日判決)。 ホ 遺言者と証人が署名・押印します。 ※ 遺言者が署名出来ない時は、公証人がその旨を付記して署名に替える ことが出来ます。 ↓ 公証人が正しい方式に従ったものであることを付記し署名・押印します。 なお、遺言者の印鑑は実印を使用します。 証人は認印でも構いません。 ↓ 原本は公証役場で保管し正本と謄本が遺言者に交付されます。 ↓ 作成手数料を現金で支払います。 例えば、遺産3千万までなら3万4千円、5千万円までなら5万円掛かります。 また、祭祀承継がある場合は1万1千円加算され、病床出張の場合には約1.5倍に なります。 <遺言公正証書の正本と謄本について> 正本と謄本は実務上の取扱いに違いがなく、何れも登記申請や銀行口座解約に使用出来ます。 謄本の場合、末尾に「原本に基づき作成した」との文言が入り、公証人の署名と職印があります。 つまり、遺言公正証書謄本には法律に基づく権限を有する公証人が原本と内容が同じであると 証明している文書なので、正本と同様に扱われるのです。 なお、謄本をコピーしたものを写しといい、写しを添付して原本還付請求すると謄本を返還して くれます。 正本と謄本を誰が保管するかについての規定はありません。 遺言執行者が正本を遺言者が謄本を保管しているのが一般的でしょうが、受遺者が遺言執行者に なっていない場合、遺言者は受遺者に謄本又は謄本の写しを渡しておくのがいいと思います。 遺言書の作成から年月が経過しますと、遺言執行者が亡くなっていたり、遺言執行者と遺言者が 音信不通になっている場合があります。 受遺者は遺言者の親族であったり、お世話をしていたり することが多いので、遺言者の消息を逸早く把握出来るからです。 |
★ 遺言書原案は、遺言執行者のことも考えて作りましょう。
当事務所では、遺言執行がスピーディに出来るか否かチェック致します。
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