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生前相続Q&A
・従来の贈与との並存は出来るの? 父から2500万円の生前相続を受け、母から110万円の通常の贈与を受けるが出来ます。 しかし、相続時精算課税贈与は最初の贈与の際にこの制度を利用する旨の選択届を税務署に 提出しますと、贈与者の相続開始まで継続適用となり、 その贈与者からの贈与は通常の贈与(暦年課税贈与ともいう)にすることが出来なくなります。 また、一度選択してしまうと取消が出来ません。 |
・回数・期間に制限はあるの? ありません。 毎年合計2500万円までなら、無税で生前相続が出来ます。 回数も制限はなく、毎年毎年何回でも出来ます。 通常の贈与も同様で、毎年合計110万までなら何回贈与しても無税ということです。 ただし、平成15年1月1日以降に住宅取得資金等贈与の特例を受けた者は、 生前相続の特例が適用されません。 |
・生前相続は争族対策になるの? 相続対策には純粋な相続対策と相続税対策があり、相続税対策はさらに納税対策と 節税対策に分かれます。 争族対策というのは具体的には遺言・死因贈与・代償分割などをいい、相続対策の方 に含まれます。 生前贈与は前倒しの争族対策というべきものですから、相続対策の 一つに位置付けらることになります。 |
・申告の手続きはどうするの? 生前贈与のあった翌年の2月1日から3月15日までの間に、所轄税務署長に対して、 贈与税申告書に届出書を添付して提出します。 非課税となる場合も申告が必要です。 |
・生前相続した場合も遺言書はいるの? 親がなくなると、生前相続した財産含めて、遺産分割協議がなされます。 他の相続人に知らせずに生前相続していたとしても、白日の下にさらされるのです。 そこで、争いが起きないよう遺言書をしたためておく必要があります。 ↓ つまり、長男には事業承継の為、自社株を贈与したとか、介護の世話をしてもらった 長男の嫁は養子にして1千万円贈与したとか、生前贈与した経緯を遺言書に書いておく のです。 また、生前相続は特別受益として扱われ、特別受益分を相続財産に加えた「みなし 相続財産」を下に各自の相続分を決めます。 原則として、特別受益者は相続分から 特別受益分を差引きます。 これを「特別受益の持ち戻し」といいますが、これを遺言書の中で免除することが出来ます。 また遺留分を侵害している場合、遺留分減殺請求権を行使しないよう要望すれば一定の 効果はあるでしょう。 |
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