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契約の解除は、こうして勝ち取れ!
クーリングオフ、支払い停止の抗弁、悪徳商法、取消、無効、解約
5 信義則による履行請求の拒否 業者に特定商取引法の禁止行為があった場合でもすべてが錯誤、詐欺、脅迫に当るとは限り ません。 業者が刑事罰を課せられる違法行為をしているのに消費者が救済されないのは 不合理です。 そこで、判例によると、業者が禁止行為に違反して契約させた場合、信義則上、業者か らの履行請求は認められないとしています。 |
6 未成年者の契約の取消 婚姻をしていない20歳未満の者は行為無能力者とされます。 契約締結などの法律行為 は親権者などの法定代理人の同意を必要とし、同意がない場合は取消が出来ます(民法4条)。 ただし、未成年者の小遣いなどの自由財産で支払い可能な場合は同意が不要とされます。 また、未成年者が会社に就職していても営業を許可された未成年者には当りませんから同意が 必要です。 しかし、未成年者が親の同意を得ているとか成年に達しているとかの詐術を用いて、契約した 場合には取消が出来ません(民法20条)。 |
☆ 主張の方法や理由付けが分らないという方は、当事務所まで是非ご相談下さい。
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行政書士田中 明事務所