トップ > | <消費と個人を支援するサイト > | 契約の解除はこうして勝ち取れ! | サイトマップ |
契約の解除はこうして勝ち取れ!
クーリングオフ、支払い停止の抗弁、悪徳商法、取消、無効、解約
4 詐欺による取消、強迫による取消
詐欺とは違法な欺もう行為により錯誤に陥らせて意思表示をさせることです。 相手方の故意として、「錯誤に陥らせること」と「錯誤により意思表示させる」というニ段の故意 が必要です。 錯誤は、動機であっても契約の効能や利益といった価値判断であっても構いません。 ただ、 詐欺の要件は厳格である為、詐欺の立証は実際的に難しいのです。 尤も表意者が既に錯誤に陥っている場合や相手の不知を利用した場合には、判例は欺もう 行為を認めます。 つまり、信義則上、告知義務を負っているのに、その義務を尽くさず、相手の錯誤を強めたり、 不知を利用して契約させれば、欺もう行為があったとします。 また、有力学説によれば、業者に情報提供義務が課せられているのにその義務に違反して 情報提供がされない結果、表意者が錯誤に陥った場合、錯誤に陥らせることについて未必の 故意があり、業者の沈黙は違法性を有するとされます。 これが、「詐欺の拡張理論」です。 この理論によると、業者が特定商取引法の書面交付義務、広告内容の規制、禁止行為に 違反した場合、黙示の欺もう行為があったとされ、業者には未必の故意があり、黙示の欺もう 行為は違法性を有すると解されることになります。 強迫とは、相手を畏怖させて、意思決定の自由を奪った状態で意思表示させることです (民法96条1項)。 つまり、言動や気勢で脅えさせ、真意ではない契約をさせることです。 強迫に当るか否かは、業者の勧誘行為の中身、勧誘の状況、消費者の年齢、性別、職業、 社会経験、などを総合して決定されます。 |
☆ 主張の方法や理由付けが分らないという方は、当事務所まで是非ご相談下さい。
メールは
★ 悪徳商法に今直ぐ使える情報源 ★
特定商取引法とクーリング・オフ 悪徳商法の実例 商人と商行為について 支払停止の抗弁
消費者契約法と取消権→詳細 [消費者契約法による取消] 損害賠償請求 少額訴訟
行政書士田中 明事務所