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         契約の解除はこうして勝ち取れ!
      

11 消費者契約法第10条による無効
     〜消費者の利益を一方的に害する条項は無効〜
    近時、民法の任意規定を排除する特約に消費者契約法第10条を適用して、消費者の利益を一方
  的に害するとして無効と判示する注目すべき判決が相次いで出されております。  約款や契約内容
  が消費者契約法第10条に反していないか事業者は今一度検討して見る必要に迫れています。

<消費者契約法第10条>
   消費者の不作為をもって当該消費者が新たな契約の申込み又はその承諾の意思表示をした
  
ものとみなす条項その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者
  の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に
  規定する基本原則に反し消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする(同法10条)。
    「任意規定には、明文の規定のみならず、一般的な法理等も含まれると解するのが相当で
  ある」との最高裁平成23年7月15日判決を踏まえて、平成29年6月3日の改正で青色部分が付け
  加えられました。

<消費者契約法第10条により特約を無効とした判決>
 ・ 賃借人に自然損耗等の原状回復義務を負担させる特約は、消費者契約法第10条により無効。 
               (大阪高裁平成16年12月17日判決)   
判決要旨
 ・ 入学辞退者に対する入学金不返還特約は、消費者契約法第10条に違反し無効であるとして
   入学金の返還を命じた(京都地裁判決平成17年3月26日判決)。
 ・ 敷引特約(契約終了時に敷金から敷引金を控除する)は、消費者契約法第10条に違反し無効。
                  (神戸地裁平成17年7月14日判決)
 ・ 借主に
原状回復費の一部負担させる定額補修分担金特約は、消費者契約法第10条に
   より無効(京都地裁平成20年4月30日判決)。
 ・ 敷引特約及び更新料特約(更新時に賃料の2か月分を支払う)は、消費者契約法第10条に
   該当し無効(京都地裁平成21年7月23日判決)。
 ・ 生命保険約款の無催告失効条項(保険契約者が保険料支払義務を履行しない場合、保険会社
   が保険契約を失効させるのに催告も契約解除の意思表示も必要としない)は、信義則に反して
   消費者の利益を一方的に害するものであり無効(東京高裁平成21年9月30日判決 )。 →判決全文
   
 ※ なお、最高裁の上告審判決(平成24年3月)では「失効前に十分な督促を行うなどの態勢が
      整っていれば違法とはいえない」として当判決を破棄し、督促状況などについて検討するよう
      に高裁に審理を差し戻しました。   
       平成24年10月25日の東京高裁差戻し控訴審判決では、「失効条項が消費者の利益を一方
      的に奪うとはいえない」とし、当条項を適法としました。

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