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消費者契約法第4条による取消
「不利益事実の不告知」とは何か
a 「当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益 となる旨を告げ」について 当該重要事項に関連する事項とは → 一般平均的な消費者が不利益事実が存在しないと誤認する程度に「ある重要事項」に密接に かかわりつながるものです。 当該消費者の利益となる旨とは → 契約締結前と後の状態を比較して、当該消費者(個別具体的な消費者)に利益(必ずしも 財産上の利益に限らない)を生じさせるであろうことです。 b 「かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該 |
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