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    消費者契約法第4条による取消

「不利益事実の不告知」とは何か

 a 「当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益
  となる旨を告げ」について
  当該重要事項に関連する事項とは 
   → 一般平均的な消費者が不利益事実が存在しないと誤認する程度に「ある重要事項」に密接に
     かかわりつながるものです。
  当該消費者の利益となる旨とは 

   → 契約締結前と後の状態を比較して、当該消費者(個別具体的な消費者)に利益(必ずしも
     財産上の利益に限らない)を生じさせるであろうことです。 

b  「かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該
  事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったこと」について
  当該消費者の不利益となる事実とは 
   → 契約締結前と後の状態を比較して、当該消費者(個別具体的な消費者)に不利益(必ずしも
     財産上の不利益に限らない)を生じさせる恐れがある事実のことです。 
  当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものとは 
   → 当該告知により、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実は存在しないであろ
     うと一般的な消費者が通常認識するものを云います。
                         ↓
     不利益となる事実は存在するため、この認識は「誤認」であると云えます。

c 「故意に」とは
   → 当該事実が当該消費者の不利益となるものであることを知っており、かつ、当該消費者が
     当該事実を認識していないことを知っていながらという意味です。
  <例> 「眺望・日当たり良好という業者の説明を信じて、マンションの2階を購入した。   しかし、
    半年後に隣接地の空き地に建物が出来て、眺望・日照はほとんど遮られるようになった。  
    業者、隣接地の建設計画を知っていたがそれを説明しなかった。」
                         ↓
    消費者に利益となる旨を告げ、かつ消費者に不利益事実を故意に告げていないに該当します。
  <例> 「先週の価格の2割引だ」というので、携帯電話を買った。2週間後に半値で売っていた。
                         ↓
      この告知があっても、今後もう値段は下がらないとは消費者は通常考えません。
     よって、該当しません。

               権利行使は、内容証明郵便で 



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