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高齢者の財産はこうして守れ!
任意後見契約
任意後見契約に関する法律(平成12年4月1日施行)に基づく契約です。 →任意後見人による財産管理の開始は、高齢者の判断力が低下してからになります。 高齢者(委任者)がまだ正常な判断能力を有する内に財産管理をお願いする人(受任者)を選んでおき、 高齢者が判断能力に支障が生じた時に受任者が任意後見人となって委任者の財産管理を開始 します。 ・ 委任者が契約締結時に正常な判断能力を有していること及び公証役場で公正証書として作成 することが、任意後見契約の成立要件です。 参考 →公証人手数料 →公証人は法務局に任意後見契約の登記をします。 → 登記事項証明書の見本 → 任意後見監督人が選任されると、任意後見受任者から任意後見人に登記上の表示が変更 されます。 ・ 受任者の任務は、精神上の障害(認知症など)により本人の事理を弁識する能力が不十分で あると判断した時に、家庭裁判所に対し任意後見監督人の選任を申立てることです (任意後見契約に関する法律第4条1項)。 ・ 任意後見監督人が家庭裁判所で選任されることが、任意後見契約の発効要件です。 なお、任意後見契約が発効しても本人の行為効力は制限されず、意思能力がある限り法律行為 が可能です。 ↓ ・ 任意後見監督人が選任されますと、受任者は任意後見人に就任して委任者の財産管理が 開始されます。 ※ 任意後見監督人が選任されると →家庭裁判所は法務局にその旨登記します。 ・ 任意後見人の代理権の範囲は、以下の通りです。 イ 財産の保全・管理・・・権利証、預金通帳、実印等の保管、金銭の支払い及び受領、 不動産の管理又は処分、金融機関との取引、保険会社との契約等 ロ 身上監護・・・介護保険その他福祉サービスの利用契約、病院の入退院等の手続き、 福祉関係施設の入退所の手続きなど ※ 代理権の範囲を特定の範囲に限定して委任することが出来ます。 ※ なお、事実上の介護や身の回りの世話は含まれません。 |
<予備的受任者について> 受任者が死亡や病気等で職務の遂行が困難になった時に備えて、任意後見契約書で乙を 第1受任者として丙を第2受任者とすることが出来ます。 丙を予備的受任者と云います。 ただし、後見登記法に予備的受任者を登記出来るとする規定がない為、登記は出来ませんが、 当事者間では有効とされています。 また、任意後見契約書では甲乙間の契約としておいて、同時に締結する財産管理契約書の 中で予備的受任者を定めることも出来ます。 この方法では丙が甲乙と一緒に公証役場に行って押印・署名する必要もありません。 |
<任意後見契約と財産管理契約の同時締結> 任意後見契約を締結する委任者は、同時に財産管理契約も締結して公正証書にするのが 一般的のようです。 もちろん、財産管理契約は高齢者の任意ですが、財産管理契約を締結すれば直ちに財産管理 が開始されますし、受任者が定期的に高齢者と連絡を取りますので、任意後見契約の発効手続 きや任意後見事務への移行がムースになります。 参考 →高齢者の財産管理を委任する方法 、 |