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         こうやって支払停止の抗弁をせよ!
                〜 クレジットの契約構造・支払停止の抗弁事由・商行為 〜


 
 支払停止の抗弁と個人信用情報との関係

  
  支払停止の抗弁に関する情報は、割賦販売法第35条の3の56第1項4号に基づく経済産業省令に
おいてクレジット会社に情報の提供義務が規定されておりません。

  従って、消費者が正当な理由で支払い停止の抗弁を行ったことのみをもって延滞登録をすると
すれば、過剰規制に繋がる恐れがあり違法であると考えます。


      
  経済産業省は、平成14年5月15日付通達で

「 抗弁書を提出された場合、あっせん業者は十分な調査を行うことなく、請求を継続したり、
 個人信用情報機関への事故情報の登録を行なってはならない」
と通告しています 
     
   なお、クレジット契約に関する苦情は、下記で受け付けています。

         東京都千代田区霞が関1-3-1
         経済産業省消費者相談室  電話03-3501-4657

        http://www.meti.go.jp/intro/consult/a_main_01.html


      参考 →ブラックリストとは何か?    信用情報の登録期間  

          → ブラック登録についてのルールを確立せよ!  


    

 
  
    ※ 当事務所では経済産業省消費者相談室宛の苦情申出・行政指導要請に
       関する通知書の作成を支援しております。


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                   行政書士田中 明事務所