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               裁判所をうまく使いこなす方法!
                〜 法は自ら助くる者を助く 〜

  条文に規定されざる民事訴訟の大原則         
      
 〜弁論主義について〜

  民事訴訟法の条文に規定はないが民事訴訟の大前提となっている原則が、弁論主義というものです。  
弁論主義とは、要するに事実や証拠を当事者の責任で収集させ、その事実のみを裁判の基礎とする
という原則なのです。
                            
  この弁論主義から次の3つの命題(テーゼ)が導かれ、裁判はその枠の中で運営されています。

 1 当事者の主張しない事実は、証拠調べの結果判明しても、裁判所は認定出来ない。

 2 当事者間で争いのない事実は、証拠調べをすることなく当然に裁判の基礎としなければならない。

 3 当事者の申出た証拠についてのみ証拠調べをし、裁判所は職権で証拠調べをしてはならない。
                
  結局、長い民事訴訟の歴史的経緯の中で誰も疑う余地のない指導原理が弁論主義なのであり、
 あまりに自明過ぎて明文で規定するまでもなかったというのが本当のところのようです。

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