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 遺産相続手続きを行政書士に依頼して掛かった費用は
 相続財産から控除していいの?

   民法885条「相続財産に関する費用は、相続財産から支弁される」とあります。   

  遺産相続手続きに関する行政書士の報酬も相続財産に関する費用ですから相続財産から控除できます。 

  つまり、法定相続分や実際に取得した遺産の額に関係なく、相続人の均等な負担となるということです。
                             
  なお、
民法と相続税法では考え方が違います。

   民法885条の規定による相続財産より負担する債務は、相続財産から控除できないとされています
   (相続税基本通達13-2)。

   もっと具体的に言いますと、被相続人の債務や葬儀費用は控除出来ますが、
遺言執行者の報酬
  (弁護士費用等)などの遺言執行費用は控除出来ません。


   つまり、相続税は遺言執行費用を控除しない相続財産に対し課税されるのです。

          

        相続手続きのことがよく分らない方は当事務所までご相談下さい。

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