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 寄与分・特別受益って何?


<寄与分>
 →財産形成に特別な貢献をした相続人に認められるものです。 
          ただし、相続人がいない場合、特別縁故者に例外的に認められることがあります。


  寄与の方法
としては、3つがあります。

    ・被相続人の事業への労働力の提供や財産の給付
    ・被相続人の療養看護
    ・その他の方法

 
   
寄与分の算定は相続人間の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所で決めます。  
 
   寄与のあった相続人は、相続分+寄与分をもらえることになりますが、この相続分とは遺産から
  寄与分を控除した財産が基礎になります。


<特別受益> →被相続人から遺贈又は一定の生前贈与を受けることです。

  
 ※ 生命保険金は原則として特別受益にはなりませんが例外的になる場合もあります → 参照
      (最高裁平成16年10月29日判決)。

           
 イ
遺贈 →全てが特別受益となります。 

      生前贈与については全てが特別受益になるのではなく、次の2つに該当するもののみが
    特別受益とされます(民法903条1項)。   

      つまり、相続分の前渡しと評価出来る程度のある程度まとまった贈与が特別受益とされ
    ているのです。

 ロ
婚姻、養子縁組の為に受けた贈与

    (例)  新居、ある程度まっとまった金額の持参金、支度金、花嫁道具

    
※ 結納金、挙式費用、新婚旅行費は原則として当りませんが、終局的には被相続人の資産収入、
      家庭事情などを勘案して決定します。


 ハ
生計の資金として受けた贈与

    (例) 独立して事業を始める為の開業資金、居住用不動産の購入資金、他の相続人
      とは異なる高額な学費の出資(留学費用、私立医大進学費用)

      
※ 新築祝い等の交際費的な意味合いの贈答費用は当りません。

    遺産+生前贈与に当る特別受益(上記のロとハ、相続開始時の時価で評価。 ただし、
   遺贈は加算しません
)の合計を、みなし相続財産
といいます。 
   
     みなし相続財産を基礎に相続分を算定し
特別受益者はこの相続分から特別受益を
   差引いた分が渡されます。
 

    ※ もちろん、遺言書で特別受益を除外して遺産分割を行う旨を指定することが出来ます。

    
※ 特別受益が他の相続人の遺留分を侵害している場合は、遺留分減殺請求権を行使されることがあり
       ます。


    
※ 生前贈与された者が財産を焼失させたり売却していた場合には、相続開始時になお存在するもの
      として算定します。    贈与された財産が地震で倒壊していた場合には、最初から特別受益がな
      かったものとします。

<特別受益証明書って何?>

    
相続人の一人が「私は被相続人○○から生前に相続分相当の財産贈与を受けたので、
   民法903条2項の規定により、もう相続分のないことを証明します」といった内容の意思表示
   を書面にしたものです。

    「相続分不存在証明書」「相続分のないことの証明書」とも云います。


   
不動産の相続登記申請で添付資料として使用出来ます。   
   ただし、相続放棄の証明にはなりません。

         相続手続きのことがよく分らない方は、当事務所までご相談下さい。


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