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さらっと遺産相続 〜遺産分割協議・遺言執行
遺産分割協議、遺言執行、相続人、相続放棄、遺言書、預金口座解約、遺留分、除籍謄本、不在者
遺産分割協議の中身って実際どんな風なのだろう?
既に述べたように、相続人で自由に協議して遺産分割が出来ます。
遺言書があっても受遺者はそれを放棄してもいいですし、相続人全員が同意すれば遺言や
法定相続分を無視してどう分けてもいいのです。
実際の遺産分割協議のイメージが中々掴めないという方の為に以下に参考例を載せます。
イ 住宅ローン付き不動産があるケース 仮に被相続人所有の土地付き家に被相続人の妻と長男夫婦が住んでいるとします。 住宅ローンがまだ残っています。 子は他に娘2人いて嫁いでいます。 この場合、家と宅地を売って分割するというようなことは普通しないでしょう。 もし、それをしたら 妻と長男夫婦は新しい家を探さねばなりません。 協議により家は妻と長男の所有とし、同時に 住宅ローンの支払義務を負担すると決めるのが通常と思われます。 結局、被相続人の妻がなくなれば子3人の共有となるのですから、そうしても不都合はないはずです。 もちろん、初めから4人の共有としてもいいのですが、固定資産税やローンも相続分に応じて負担す ることになりますから他の娘2人にとってはあまりメリットがありません。 このように最も合理的な分割の方法を相続人全員で協議して決めようというところに協議分割の本当 の目的があるのです。 |
ロ 認知症の被相続人を介護した相続人に寄与分を認めるケース 寄与分とは、以下の方法により被相続人の財産の維持又は増加につき別の寄与をした相続人に 認められるものです(民法第904条の2)。 ※ なお、相続人以外の者が寄与しても寄与分は認められません。 ・被相続人の事業への労働力の提供や財産の給付 ・被相続人の療養看護 ・その他の方法 寄与分の算定は相続人間の協議で決めますが、 決まらない時は家庭裁判所に申立て決めて 貰います。 <参考になる判例要旨> (盛岡家庭裁判所昭和61年4月11日審判) 相続人が重い老人性痴呆の被相続人を10年間にわたって看護して来たのは、親族間の扶養 義務に基づく一般的な寄与の程度を遥かに超えたものというべく、 被相続人には他人を付添婦として雇った場合に支払うべき費用を免れ相続財産の減少を免れた ことは明らかであり、 被相続人の療養看護の方法により被相続人の財産の維持に特別の寄与があったものというべき であるとして、相続人に1213万円の寄与分を認めた。 |
<寄与分がある場合の遺産分割方法> 寄与のあった相続人は、相続分+寄与分を貰えることになります。 (例) 遺産総額 5000万円、 相続人は子ABCDの4人、 Aの寄与分3000万円の場合 5000万円−3000万円=2000万円 (みなし相続財産) 2000万円÷4=500万円 (法定相続分で分割するとした場合の相続分) Aが貰う財産・・・・・・・3000万円+500万円=3500万円 BCDが貰う財産・・・・500万円 |
遺産分割っていつまでにすればいいの? 法律にいつまでにせよという規定はありません。 ですから、相続人の誰かから分割の請求があっ た時にすればいいわけです。 遺産分割されるまで相続財産は相続人の共有となります。 不動産があれば、翌年の固定資産税 (1月1日現在の所有者に課税)は相続人全員で負担します。 銀行預金には解約まで利息がつきますが、銀行はやがて名義人の死亡を知って、口座を閉鎖します。 口座を解約するには遺産分割協議書、相続人の戸籍謄本、故人の除籍謄本・除票などが必要になります。 この手続きを取らないと貰えるお金も入って来ないわけですから、普通はそういつまでも分割しないとい うことはないはずです。 相続税の申告は死亡を知ってから10ヶ月以内ですからこれが一応目安に なると思います。 |
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