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登記識別情報通知書って何? 

  新不動産登記法が平成17年3月7日に施行されています。   これによりオンライン指定庁から順次
インターネット経由で登記申請が可能となりました。 

  新法では、
「権利証」(登記申請書の副本に登記済の判を押したもの、登記済証ともいう)が廃止
され、それに代わって「登記識別情報通知書」が交付
されています。  
 
  従って、オンライン申請では登記識別情報(12桁の英数字を組み合わせた情報)を提出させることで
本人確認を行いますので、権利証・印鑑証明書・実印は要らないことになりました。

  なお、書面による登記申請は今後もなくなりませんので、書面申請による場合には権利証を提出する
ことになります。  
 
  また、平成17年3月7日の新不動産登記法の施行により
出頭主義は廃止され、郵送申請も可能
なりました。

             参考 →権利証が見付からない場合

相続登記はいつするの?

  登記は、第三者に対する対抗要件に過ぎません。   遺産分割協議により不動産の権利変更
は発生しています。  

 ですから、相続登記を直ぐにしないからといって相続人 間に不利益はないはずですし、
法律にも直ぐにしろなどという規定はありません。

  ただ、売却する場合とか第三者が関係してくる場合には相続登記が必要になります。

例えば、住宅ローンの借換えをする場合です。    夫所有の家を妻が相続し住宅金融公庫から
A銀行に借換えする場合、抵当権を設定する家の名義は当然妻名義になっていなければなりません。

   因みに、相続登記の際には登録免許税として固定資産評価額×0.4%が掛かります。
 また司法書士報酬は10万円程度です。
       

    
参考 → 相続登記と遺贈登記     在留証明書とサイン証明書

原本還付って何?

  戸籍謄本等や遺産分割協議書の原本を終了後に返還して貰うことを原本還付といいます。 
 
これらの原本は法務局以外でも使用しますから原本還付は必ず受ける必要があります。

  この手続きを受けるには次のことを申請時に行う必要があります。

   イ 相続関係説明図を添付します。   ※ 原本のコピーの添付は不要です。

        →戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍が還付されます。 

   ロ 遺産分割協議書、印鑑証明書、住民票(外国人の場合は宣誓供述書等)の
    コピーを添付します。 

       →遺産分割協議書、印鑑証明書、住民票等の原本が還付されます。

   ハ 返信用封筒(切手910円をはり、表に返送先の住所と氏名を書き、
    本人限定受取、書留と赤で記載し、赤の二重線を横に引きます)を同封します。
       
 
要するにこの原本還付手続きを行えば、委任状と登記申請書を除く全ての原本が
 返還されます。
          

             相続手続きのことがよく分らない方は当事務所までご相談下さい。

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