トップ > | <消費者と個人を支援するサイト > | 契約の解除はこうして勝ち取れ! | サイトマップ |
行政書士田中明事務所 電話無料相談 046-843-6976 全国365日 朝5:00〜18:00 |
契約の解除はこうして勝ち取れ!
クーリングオフ、支払い停止の抗弁、悪徳商法、取消、無効、解約
★ 改正割賦販売法と改正特定商取引法は平成21年12月1日以降の契約から適用されています。
参考 →改正特定商取引法と改正割賦販売法でどう変わったか
ブログ 法は自ら助くる者を守る
契約の不成立、取消、解除、無効など契約 の拘束力からの解放が法によって許される場 合には、以下のものがあります。 1 契約の解除(解約) 2 契約の不成立 3 錯誤による無効 4 詐欺による取消、脅迫による取消 5 信義則による履行請求の拒否 6 未成年者の契約の取消 7 公序良俗違反による無効 8 「契約締結上の過失」に基づく解除 9 消費者契約法第4条による取消 「不実の告知」とは何か」 「断定的判断の提供」とは何か」 「不利益事実の不告知」とは何か」 10 消費者契約法第8条・第9条による無効 11 消費者契約法第10条による無効 12 損害賠償(不法行為責任)の請求 13 クーリング・オフによる解除 →詳細 [クーリング・オフはこうやってせよ!] 14 電子消費者契約法による無効 自ら権利行使する者のみが、 法によって救済されるのです。 最新更新日 2019.8.30 |
消費生活センターに持ち込まれる年間60万〜70万件の 苦情・相談案件の内70%が契約・解除のトラブルで占められ るといわれます。 契約を巡る消費者トラブルの最大の要因は、業者が情報 の面でも交渉力の面でも圧倒的に優位に立っておりその優位 な立場にモノを言わせて消費者に十分な情報の提供をしな いまま、強引に契約させるという取引行動にあります。 消費者は契約に関する法律知識も十分にないまま契約させ られているのです。 一般に一旦契約すると契約の解除は難しいという観念があり ます。 しかし、消費者トラブルの実態を分析して見ると契約の締結 過程で不適切な勧誘行為が行われていることが多いのです。 契約の法的拘束力を維持することが取引の公正に反すること が多々あるのです。 この契約は不合理だと思ったら消費者は声を大にして 「契約を破棄する」と主張すべきです。 ☆ 契約の解除、取消、無効は、 内容証明郵便で通知します。 契約解消の方法や理由付けが分らないと いう方は、当事務所まで是非ご相談下さい。 相談メールは ![]() |
★ 悪徳商法に今直ぐ使える情報源 ★
支払停止の抗弁 悪徳商法の実例 損害賠償請求 商人と商行為について 少額訴訟
特定商取引法とクーリング・オフ 消費者契約法と取消権→詳細 [消費者契約法第4条による取消]
神奈川県行政書士会所属 登録番号第02094219
行政書士 田中 明事務所
[事務所兼自宅]
〒239-0822 神奈川県横須賀市浦賀5丁目42番11号
(地区の通称を、コモンシティ浦賀といいます)
電話・FAX 046-843-6976
内容証明郵便でブレイク !