<特定継続的役務提供契約を中途解約した場合の法定限度額>
外国語会話教室 a 役務提供開始前の場合 1万5千円 b 役務提供開始後の場合 5万円 又は契約残額の20%に相当する額の いずれか低い額 + 提供された役務の対価に相当する額 |
家庭教師派遣 a 役務提供開始前の場合 2万円 b 役務提供開始後の場合 5万円 又は1か月分の役務の対価に相当する額の いずれか低い額 + 提供された役務の対価に相当する額 |
学習塾 a 役務提供開始前の場合 1万1千円 b 役務提供開始後の場合 2万円 又は1か月分の役務の対価に相当する額の いずれか低い額 + 提供された役務の対価に相当する額 |
パソコン教室 a 役務提供開始前の場合 1万5千円 b 役務提供開始後の場合 5万円 又は契約残額の20%に相当する額の いずれか低い額 + 提供された役務の対価に相当する額 |
結婚相手紹介サービス a 役務提供開始前の場合 3万円 b 役務提供開始後の場合 2万円 又は契約残額の20%に相当する額の いずれか低い額 + 提供された役務の対価に相当する額 |