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相続税が掛かる場合、実際どれくらい支払うの? 

 法定相続分に応ずる      税率   控除額            
 平成27年1月1日改正
  取得金額

    1,000万円以下の金額   10%     −               左に同じ
    3,000万円以下       15%     50万円              〃
    5,000万円以下       20%     200万円              〃
    1億円以下          30%    700万円              〃
                                  2億円以下  40%    1700万円
    3億以下            40%   1,700万円      3億円以下  45%    2700万円
    3億円超           50%    4,700万円      6億円以下  50%    4200万円
                                  6億円超   55%   7200万円


  
  取得金額とは →課税遺産額×法定相続分のことです。
                   
    課税遺産額=課税価格−基礎控除額


  
  課税価格=本来の相続財産+みなし相続財産+相続開始前3年以内の贈与財産
            +相続時精算課税による贈与財産−非課税財産−債務


     なお、各相続人の納税額は、上記により計算した各相続人の相続税の合計を各相続人が
    実際に取得する遺産額に応じて配分します。 また、 納税に際しては、配偶者税額控除、
    未成年税額控除、障害者税額控除があります。

            参考 相続税を具体的に算出してみる

  ※ 相続税の申告、被相続人の死亡を知ってから10ヶ月以内にします。

弁護士報酬、税理士報酬ってどれくらいなの?

[弁護士報酬]

 
法律相談料市民なら30分で5千円、事業者・法人なら2万5千円以下です。 

事件の解決を依頼した場合初めに
着手金、解決した段階で成功報酬を支払います。  
成功報酬は解決して得られた
経済的利益に対して何%か支払うものです。
                           
 弁護士会の報酬規定は既に撤廃されておりますが、各法律事務所の報酬は旧報酬規定にかな
り準拠しているものと予想されます。

 参考まで旧報酬規定を、以下に記載します。


<民事事件の場合>

    経済的利益        着手金            報酬金
    300万円以下       8%             16%
    3,000万円以下      5% + 9万円       10% +18万円
       3億円以下      3% + 69万円       6% +138万円
         
    ※ ただし、
示談交渉、調停事件の場合は上記の三分の二とします。

  例えば、遺産相続を依頼自分の相続分として3,000万円を得たとします。
相続人間で争いがある場合は、上記に従って着手金が159万円、成功報酬が318万円、
合計477万円となります。


 
争いがない場合3,000万円の三分の一が経済的利益とされます。   
従って、着手金が59万円、成功報酬が118万円、合計 177万円となります。
           
  報酬については予め十分説明する義務
が弁護士にあります。   
ですから、不明確だったら説明を求め弁護士報酬説明書を交付してもらうか、委任契約書を
交す
べきです。

                       

[税理士報酬]

  参考まで最近まであった税理士会の報酬規定を載せます。

     遺産総額       税務代理報酬          税務書類作成報酬

    5,000万円未満        30万円              15万円
    7,000万円未満       45万円           22万5千円
     1億円未満         70万円              35万円
     3億円未満         95万円           47万5千円
     5億円未満        120万円               60万円

  ※ ただし、上記は相続人が1名の場合、 相続人が1名増加するごとに10%加算。
    
   例えば、遺産が1億円、相続人は妻と子2人の場合なら(95万円 +47万5千円)×1.2=
   1,710,000円となります。

  ※ ただし、現在はこの規定はありませんので税理士により3割くらい下回る場合があります。

                           

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