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葬式費用は相続財産から控除してもいいの? 香典は誰のものなの? 葬式費用というのが結構掛かるものです。 互助会に加入していても通夜・告別式の相場は200〜 300万円前後のようです。 それに、お布施、飲食代、位牌料その他雑費で100万円前後加算されます。 さらに、納骨の費用が20万円前後掛かります。 葬式費用は喪主その他遺族が行う葬儀により発生する債務ですから、相続財産には含まれません。 ですから、原則的に負担の義務を負うのは喪主以下の相続人です。 一時的に喪主が立替えて支払い後で相続人間の協議、負担の割合を決めます。 つまり、喪主が 全額支払うのも均等に分担するのも自由です。 もちろん、遺産分割協議の際に決めるのでもいい のわけです。 そこで、均等に負担することに決めたのなら、相続財産から葬式費用を控除しても別に問題は ありません。 結果として、遺産から負担したのと同じことになりますが、葬式費用に充てる為に遺産を遺したのだ と故人の意思が普通推測されますから、その点でも何も変ではないのです。 香典も葬式費用と同様に相続財産ではありません。 原則的には喪主に帰属します。 ただし、喪主の意思により全額葬式費用に充当してもよく、またその一部を充当することでもいいわけ です。 結局、遺産分割協議の際に葬式費用の負担、香典の充当・配分を決め、分割の対象となる相続財産 を算出するというのが一般的なバターンのようです。 |
生命保険金は相続財産に含まれるの? 死亡退職金はどうなの? 生命保険金は被相続人が受取人になっている場合に限り相続財産に含まれ遺産分割協議 の対象になります。 それ以外の場合は含まれません。 つまり、保険契約で配偶者が受取人に指定されていれば配偶者が全額取得します。 受取人がただ相続人となっている場合や受取人が受取を拒否した場合には、法定相続分 とは関係なく相続人で均等に分けることになります。 もっとも、取り分が指定されていれば それによります。 参考→ 生命保険金の受取人が指定されていない時誰が受け取れるのか 次に死亡退職金は相続財産に含まれません。 つまり、会社なら就業規則で公務員なら法令で決められた受取人のものとなります。 |
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