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墓や仏壇は誰が承継するの?
祭祀費用は誰がが負担するの?

  
  墓石、墓碑、墓地、及び位牌、仏壇、系譜、仏像、神棚などの祭具を祭祀財産と云います。

民法第897条では、「系譜・祭具及び墳墓の所有権は相続人が相続するものでなく、慣習に従って先祖の
祭祀を主宰すべき者がこれを承継する」と規定しております。

  つまり、
祭祀財産は相続財産に含まれないのです。

 
 祭祀財産を承継する人を
祭祀承継者と云いますが、通常は以下の手順で決められます。

 イ 被相続人が生前に口頭又は文書(遺言書を含む)で指定する。

 ロ 被相続人の指定がない場合は、地方の慣習によって決める。

 ハ 相続人の指定がなく、地方の慣習も明らかでない場合、家庭裁判所に申立して決めて貰う。


     
 なお、祭祀承継者には友人でもなれます。     
            
参考 →祭祀承継者の指定
                                          
                →無縁墓、無縁墓処理、永代供養墓
                                           
                →埋葬、火葬、墓地、散骨



  次に、民法では、先祖の祭祀費用の負担に関する規定がありませんし、
祭祀承継者に祭祀を営む法律上の義務も規定していません。

   
また、祭祀承継者が祭祀財産を贈与したり処分したりするのも自由です。

  祭祀費用はにかなりの金額になることも事実なのですから、死後事務委任契約の中で祭祀承継者
の指定と併せて、遺産からの祭祀費用等の支出を具体的に決めて置くのが妥当と考えます。

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